被用者による発明は、ドイツではいわゆる「職務発明者に関する権利」に基づいています。これはその中核において、被用者によってなされた発明はその雇用者のものであり、雇用者それに対応した報酬の支払いが義務付けられるということを規制しています。ドイツ以外では、被用者による発明は何らの代償支払義務もなしにその雇用者に移譲される国が多くあります。

当事務所は、例えば企業内での包括的報酬モデルの作成や企業グループ内での国境を越えた統一的で公正な発明者への代償を行う場合の問題に、幅広くかつ専門知識・経験に裏付けられたコンサルティングを提供したします。

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